公開日: 2026年7月10日
公共工事の入札に参加する建設業者が受ける経営事項審査(経審)では、建設業法施行規則第18条の3に基づく「登録経理試験」、つまり建設業経理士検定試験(1級・2級)の合格者が評価対象になります(一般財団法人建設業振興基金の公表資料より)。結論から言うと、2級はすでに加点の対象で、1級はさらに評価が高く設定されています。本記事は2026年7月時点で確認できた建設業振興基金の公表情報にもとづいており、経審の評価基準は見直されることがあるため、最新の運用は申請前に必ず公式資料でご確認ください。
建設業経理検定は、1級・2級が建設業法施行規則第18条の3に基づく「登録経理試験」として、3級・4級は建設業振興基金独自の検定試験として実施されています。経審(建設業法第27条の23)の「公認会計士等の数」で評価されるのは、このうち1級・2級建設業経理士検定試験の合格者です。3級・4級(建設業経理事務士検定試験)は、この加点の対象には含まれていません。
建設業振興基金の公表資料によると、社内に雇用する「経審で評価される1級合格者」と「経審で評価される2級合格者」の人数から、次の式で公認会計士等数値を算出します。
公認会計士等数値 =(1級合格者の人数 × 1)+(2級合格者の人数 × 0.4)
2級合格者1人は1級合格者の0.4人分として計算される計算式です。1級のほうが係数は高いものの、2級の時点ですでに加点対象に含まれている、という点がポイントです。
経審で評価される1級・2級合格者は、次のいずれかに該当する人に限られます。
令和5年3月31日までは、すべての1級・2級合格者が評価される経過措置がありました。それ以降はこの5年基準が適用されており、5年を超えた合格者を引き続き評価対象にするには、登録経理講習の受講が必要です。
公認会計士等数値とは別に、Wの「監査の受審状況」という評価項目もあります。会計監査人設置会社は20点、会計参与設置会社は10点、そして社内の1級合格者が経理処理の適正を確認し自ら署名した書類を提出する「自主監査」は2点が加点されます。この自主監査は1級合格者に限られた評価で、2級合格者には認められていません。1級を目指す実務的な理由の一つです。
経審の「公認会計士等の数」は2級からすでに加点対象で、1級はさらに係数が高く、監査に関する加点も1級だけに認められています。加点を維持するには合格後5年以内という条件もあるため、実務で評価を活かしたい場合は早めに取得しておくと安心です。
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本記事は、一般財団法人 建設業振興基金等の試験実施団体とは関係のない非公式の学習情報サイトによる解説であり、合格を保証するものではないため、経営事項審査の評価基準・最新の運用は必ず公式資料でご確認ください。